年金分割

離婚時の年金分割とは


離婚時の年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の納付記録(標準報酬)を、多い方から少ない方へ分割できる制度です。

年金分割によって受け取ることとなる年金の額は、分割後の納付記録に基づいて計算されることになります。


年金分割の2つの制度


年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの制度があります。

合意分割


年金分割のうち「合意分割」は、年金分割の請求をすること及び分割する場合の按分割合について、当事者間で合意をしたうえで、日本年金機構(年金事務所)に年金分割を請求する制度です。

按分割合は2分の1を上限とします。

この年金分割について当事者間で合意できない場合は、裁判所で定めます。
按分割合について合意または裁判所で定めるためには、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所から取り寄せておく必要があります。

3号分割


年金分割のうち「3号分割」は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者である配偶者の年金記録を、当事者間の合意や裁判手続なしに、2分の1ずつに分割できる制度です。

ただし、日本年金機構(年金事務所)に年金分割を請求する必要はあります。

第2号被保険者とは、厚生年金(旧共済年金を含む)に加入している人のことで、会社員や公務員などです。

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のことで、専業主婦や、年収130万円未満の兼業主婦などです。

平成20年3月以前に結婚の場合


この場合、年金分割のうち「3号分割」の対象になるのは、平成20年4月1日以後に第3号被保険者だった期間についてのみです。

平成20年3月以前については、「合意分割」の対象となり、当事者間の合意か、合意が得られない場合は裁判所で定めます。

そして、年金分割について「合意分割」の請求がされた場合、婚姻期間中に「3号分割」の対象となる期間が含まれるときは、「合意分割」と同時に「3号分割」の請求があったとみなされます。

年金分割の請求期限


年金分割について、日本年金機構(年金事務所)への請求は、原則として離婚から2年以内が期限とされています。
ただし、分割請求期限の特例もあり、日本年金機構のウエブサイトに掲載されています(次項のリンクから開きます)。


日本年金機構の解説ページ

年金分割について日本年金機構による解説が掲載されたウエブサイトのページを、以下から開くことができます。

神奈川県内の年金事務所

「年金分割のための情報通知書」の交付申請や、年金分割の請求は、年金事務所で行います。
神奈川県内の年金事務所は、以下のウエブサイトから探すことができます。


〔離婚とお金・財産〕ページ案内

このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)