面会交流の頻度等
ルール作りで何を決めるか
頻度は月1回が多い
面会交流を実施することとなった場合、非監護親(別居親)と子どもが自由に連絡をとりあって会ってよいというのでない限り、面会交流のルール作りが必要になり、何を決めておくかが問題となります。
そこでは、まず面会交流の頻度を考えるのが通常で、頻度は月1回程度と取り決めることが多く行われています。
そのように頻度だけ取り決める場合は、面会交流の日時、場所、方法等の具体的内容については父母双方で協議するといった定めもします。
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頻度のほかにも決めておく場合
面会交流は、父母双方の確執の程度や子どもの年齢等によっては、頻度だけ決めれば滞りなく実施できるとは限りません。
そのような場合、何をどこまで決めておくかが問題となります。
たとえば、日時・場所・方法などがあり、さらに取り決めを拡大・深化させることや、第三者機関を利用する取り決めをするもあります。
日時について
日時を取り決める場合、代替日も決めておくのが通常です。
たとえば、頻度を月1回とする場合、「毎月第〇◇曜日」、「〇時から〇時まで」または「〇時から〇時間以内」、「その日に実施できない場合は翌週◇曜日」などとなります。
場所・方法について
場所・方法については事情によって様々ですが、まず考えられるのは、子どもの受渡し場所と受渡し方法です。
(開始時には監護親から非監護親へ、終了時には非監護親から監護親へ「受け渡す」または「引き渡す」という言葉がよく使われます)
たとえば、子どもの自宅前を受渡し場所として、非監護親が面会交流の開始時に迎えに行き、終了時に送り届けるとしたり、駅の改札など特定の場所を受渡し場所として、開始時に監護親が送り届け、終了時に非監護親が送り届けるとしたりなどです。
連絡方法の取り決め
面会交流の日時や受渡しの場所・方法を取り決める場合、その変更をせざるをえない事情が生じたときの連絡方法も決めておくのが一般的です。
取り決めの拡大・深化
さらに、取り決めを拡大・深化させることがあり、たとえば以下のような事項があります。
- 費用負担
- 面会交流中の移動範囲の制限
- 宿泊や旅行の可否・態様
- 学校行事への参加の可否・態様
- 立会人の有無・態様
- 間接的面会交流の付加・態様
- 双方の遵守事項など
第三者機関の利用
面会交流を行ううえで、父母が連絡をとったり子どもを引き渡したりする必要があるけれど、両者の確執が深く、それらが困難となっている場合についてです。
そのようときなどに、面会交流を有料で支援する第三者機関によって手助けしてもらう方法があります。
双方がその第三者機関と、面会交流の形態などに関する協議・取り決めをすることになります。
面会交流を認めるだけの取り決めも
以上のほか、監護親が特に制限しようとしない場合や、子どもの意思に任せようとする場合などに、単に非監護親に子どもとの面会交流を「認める」とだけ取り決めることもあります。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)