離婚裁判(訴訟)

裁判は離婚を認めるか判断


離婚裁判(訴訟)の判決では、離婚そのものを認めるか否かの判断がされます。

それとともに、裁判の判決で離婚を認める場合には、請求のあった範囲で、子どもの親権者、養育費、面会交流や、財産分与、慰謝料、年金分割といった法的諸問題についても判断されます。


離婚原因の法定


裁判で離婚を認める場合として、離婚原因が以下のとおり法律に定められています(民法770条)。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由 

以上のうち、2の「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法の同居・協力・扶助義務を履行しないこととされています。

婚姻を継続し難い重大な事由


5の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦が婚姻継続の意思を実質的に失っており、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できるような状態(いわゆる破綻)などとされています。

暴力、虐待や、性格の不一致・価値観の相違などは、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが問題となる事由です。

性格の不一致の場合


上記の1~4や、あるいは暴力などであれば、多くは、夫婦の一方に離婚原因があります。

これに対し、いわゆる性格の不一致や価値観の相違の場合は、それによって、5の「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるほどになっているか、夫婦関係の破綻の程度が問題となります。


裁判での和解


裁判では、裁判官から、和解協議、つまり話し合いをするかどうか問われることがあります。

これに双方が離婚することを前提として応じれば、請求のあった範囲で親権、養育費、面会交流、財産分与などについても話し合うことができます。

この和解協議がまとまると和解離婚の成立となります。


裁判の認容判決と棄却判決


裁判で和解協議がまとまらなければ、通常は尋問等の手続を進めて、裁判所から判決が言い渡されることになります。

離婚そのものを認める場合は認容判決となり、「原告と被告とを離婚する」という判決主文になります。

これに対し、離婚そのものを認めない場合は棄却判決となり、「原告の請求を棄却する」という判決主文になり、複数の請求を棄却するときは「いずれも棄却する」となります。

(なお、以上のほか、訴えの要件を備えていないときは却下という判決になります)

離婚に伴う諸問題の認容と棄却


裁判の判決では、離婚そのものは認容か棄却のいずれかです。

また、離婚を認容する場合、それに伴う諸問題のうち、未成年の子どもの親権者についての判断は、父親か母親のいずれかになります。

これに対し、養育費、面会交流、財産分与などについては、請求の仕方によって、一部を認容(その余を棄却)する判決もあります。 


裁判における控訴と判決確定


裁判での判決に不服な場合、判決書の送達を受けた日から2週間は控訴ができ、控訴があるとまだ裁判は続くことになります。

その期間内に控訴がなければ、判決が確定し裁判は終了します。


被告の認諾

裁判では、子の監護に関する処分や財産分与等の附帯処分または親権者の指定について裁判をすることを要しない場合、被告が離婚請求を認諾することができます。

これによる離婚を認諾離婚といい、その調書記載は確定判決と同一の効力をもちます。


このページの筆者弁護士滝井聡
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 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)