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弁護士と行政書士等との違い

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弁護士、行政書士、司法書士の誰に相談?

離婚について、弁護士、行政書士、司法書士のうち誰に相談すればよいか、迷われることがあるかもしれません。

インターネットなどで調べると、弁護士のほか、行政書士や司法書士の広告でも離婚問題を取り扱っているという記載を見かけます。

しかし、弁護士、行政書士、司法書士の各業務の違いから、離婚するかどうかや離婚の条件に関する争いがある場合は弁護士にご相談なさることをおすすめします。

弁護士、行政書士、司法書士の業務の違いは以下のとおりです。


弁護士・行政書士・司法書士の業務の違い

弁護士、行政書士、司法書士には、離婚に関する代理人や法律相談の業務ができるかどうかについて、以下のような違いがあります。
できる場合を「」、できない場合を「×」としています。

  弁護士 行政書士 司法書士
離婚調停・
審判・訴訟
の代理人
× ×

離婚協議
の代理人

×

×

離婚の争い
に関する
法律相談

× ×


非弁護士による法律事務の禁止

弁護士法72条は、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」と題し、次の通り定めています。

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

上記に違反する行為は「非弁行為」「非弁活動」などといわれ、罰則として同法77条は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると定めています。


このページの筆者弁護士滝井聡
このページの筆者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)