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よくある質問

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相談・依頼や別居・離婚手続について

離婚問題でお悩みの方から寄せられる、よくある質問をご紹介します。

弁護士相談への相談・依頼、別居、離婚手続について、代表的な質問の例になります。

実際に皆様の置かれた状況は千差万別ですし、ウェブサイトのページで言い尽くせるものでもありません。

さらに突っ込んだ内容や、ほかのことでも、まずはお問い合わせしてみていただければと思います。



弁護士への相談・依頼について


Q. 弁護士に相談をしたいのですが。

A. まず、お問い合わせをお願いいたします。
 お問い合わせページへ 


Q. 弁護士相談の料金は

A. 離婚のご相談は初回1時間無料、以降30分ごとに5500円(税込)です。

離婚後の問題に関するご相談は、初回から30分ごとに5500円(税込)となります。


Q. 電話相談はできますか?

A. 電話で可能な範囲でご対応しています。


Q. メール相談はできますか?

A. 申し訳ありませんが、メール相談は行っておりません。


Q. 相談だけして依頼はしなくてもいい?

A. ご相談だけでも結構です。とりあえず聞いてみたいことをお尋ねいただいてもいいですし、あるいは、依頼するかどうか考えるためにご相談いただいてもいいです。


Q. 弁護士に依頼するか決める段取りは?

A. お問い合わせから弁護士相談を経てご依頼いただくまでの流れについて、以下のページに掲載しています。
 ご相談・ご依頼の流れ 


Q. 離婚について依頼の弁護士費用は?

A. 弁護士費用のページをご案内します。なお、離婚では追加の手続や事由が生じることもあり、それらの詳細はご相談の際にご説明させていただいております。
 弁護士費用ページへ  


別居について


Q. 離婚には、まず自分から別居がいい?

A. ご自身の置かれた状況の全てにかかわることであり、それらに別居がどう影響するか第三者が軽々に言える立場にはなく、ご自身で判断していただくべきというのが、まず申し上げる一般論になります。

ひとつ視点を挙げるとすれば、離婚をスムーズに進めるためにはどうしたらよいかということがあり、その考慮要素の中には相手の出方等もあります。

考えるべきことは様々であり、具体的にはさらにご相談いただければと思います。


Q. 生活費の目途が立つなら別居すべき

A. 上のお答えと同じ内容になります。生活費は重要ですが、考慮する要素はそれだけではなく、何をどこまで重視するかは具体的な状況によります。


Q. 子どもを連れて別居で親権は取れる

A. これまでの事例としては、未成年のお子さんを連れて別居しその後に離婚成立に至って親権を取った例は多くありますが、これからそれと同じような行動をとって思い通りになるとは限りませんし、スムーズに離婚できるとも限りません。

親権争いになると、別居時の態様、監護環境や、お子さんの年齢によってはお子さんの意思などが考慮要素になりえますし、裁判所の考え方の傾向や、離婚手続がスムーズにいくかどうかも考えることになります。

そういったことも念頭に、さらに具体的なことはご相談いただければと思います。


離婚手続について


Q. 離婚調停は弁護士に依頼せず問題が生じたら相談で大丈夫

A. そのことをお気になさる状況において、その方法はおすすめしていません。

調停では、調停委員との会話で進行する部分が多く、弁護士の同席の有無によって、その場での対応や状況の把握に違いが出たり、進行の円滑さに影響が出たりなどありえます。

また、調停では、弁護士が委任を受け同席していることを前提とした進め方がとられることもあります。

さらには、調停は非公開ですが、公開法廷で行われている民事裁判の裁判官が、弁護士に依頼していない当事者に、議論がかみ合わなくなり弁護士に依頼してはどうかとすすめている場面をよく見かけます。

調停になった場合、協議離婚に至らなかった何らかの問題があったということが多く、そのような調停に臨むにあたっては、弁護士に依頼して同席させることをおすすめしています。


Q. 離婚後の生活費を相手から取れる

A. 未成年のお子さんがいる場合の養育費の受領や、あるいは慰謝料という観点でしたら、法的要件の充足しだいになります(協議・調停・和解では合意も要件になります)。これらについては以下のページをご覧いただければと思います。
 養育費    慰謝料  

また、財産分与の種類として離婚後の扶養という発想もありますが、以下のページでご説明しているとおり認められないことが多いです。
 財産分与の種類    

このほか、法律に規定のない根拠をもって離婚後の生活費を払ってもらうには、相手が応じるかどうかの問題となり、実際の例としては認められないことが多いです。


Q. モラハラを理由に離婚と慰謝料を請求するには

A. モラハラ(モラルハラスメント)に関しては、派生的な事項を含め近時の議論の傾向を踏まえた検討としております。

そのために、まずは具体的な状況をおうかがいする必要があります。