年金分割
離婚時の年金分割とは
離婚時の年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の納付記録(標準報酬)を、多い方から少ない方へ分割できる制度です。
年金分割によって受け取ることとなる年金の額は、分割後の納付記録に基づいて計算されることになります。
年金分割の2つの制度
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの制度があります。
合意分割
年金分割のうち「合意分割」は、年金分割の請求をすること及び分割する場合の按分割合について、当事者間で合意をしたうえで、日本年金機構(年金事務所)に年金分割を請求する制度です。
按分割合は2分の1を上限とします。
この年金分割について当事者間で合意できない場合は、裁判所で定めます。
按分割合について合意または裁判所で定めるためには、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所から取り寄せておく必要があります。
3号分割
年金分割のうち「3号分割」は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、第2号被保険者である配偶者の年金記録を、当事者間の合意や裁判手続なしに、2分の1ずつに分割できる制度です。
ただし、日本年金機構(年金事務所)に年金分割を請求する必要はあります。
第2号被保険者とは、厚生年金(旧共済年金を含む)に加入している人のことで、会社員や公務員などです。
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のことで、専業主婦や、年収130万円未満の兼業主婦などです。
平成20年3月以前に結婚の場合
この場合、年金分割のうち「3号分割」の対象になるのは、平成20年4月1日以後に第3号被保険者だった期間についてのみです。
平成20年3月以前については、「合意分割」の対象となり、当事者間の合意か、合意が得られない場合は裁判所で定めます。
そして、年金分割について「合意分割」の請求がされた場合、婚姻期間中に「3号分割」の対象となる期間が含まれるときは、「合意分割」と同時に「3号分割」の請求があったとみなされます。
年金分割の請求期限
年金分割について、日本年金機構(年金事務所)への請求は、原則として離婚から2年以内が期限とされています。
ただし、分割請求期限の特例もあり、日本年金機構のウエブサイトに掲載されています(次項のリンクから開きます)。
神奈川県内の年金事務所
「年金分割のための情報通知書」の交付申請や、年金分割の請求は、年金事務所で行います。
神奈川県内の年金事務所は、以下のウエブサイトから探すことができます。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)