親権者
親権者
離婚するには親権者の定めを
未成年の子どもがいる場合、父母が婚姻中は共同で親権者となりますが、離婚をすると父母の一方が単独で親権者となり、どちらかを親権者と定めなければ離婚は成立しません。
親権には、通常、子どもを監護・教育する身上監護権と、子どもの財産管理権の2つの要素があるとされています。
親権者になると、これらの権限を単独でもち、親権者にならなかった側は、これらの権限を失うということになるわけです。
(ただし、後述するとおり親権と監護権の分離も可能とされています)
裁判では親権者を判決で
実際の離婚における親権争いの多くは、要するに、「自分がこの子を育てたい」という思いからの争いです。
その思いが双方とも強いという事例は少なくありません。
そのように双方が親権を主張して親権者を定めることができない場合、協議離婚について離婚届は受理されないですし、調停は不成立になります。
そして、裁判では、離婚が認められる場合に、判決で親権者の定めがされます。
親権者を定める要素
離婚をする夫婦間でどちらを親権者にするかの合意ができない場合に、裁判所で親権者を定める要素として、主に以下のものがあります。
継続性(現実に子どもを養育監護していること)
監護体制(家庭環境、居住環境、経済状態など)
兄弟姉妹の不分離(離ればなれにするのは好ましくない)
子どもの意思(子どもが15歳以上なら必ず聞く)
母親優先(子どもの年齢が低いほど重視されやすい)
継続性
(現実に子どもを養育監護していること)
監護体制
(家庭環境、居住環境、経済状態など)
兄弟姉妹の不分離
(離ればなれにするのは好ましくない)
子どもの意思
(子どもが15歳以上なら必ず聞く)
母親優先
(子どもの年齢が低いほど重視されやすい)
これらを、協議離婚を検討する段階から、調停や裁判になった場合を考える指標にします。
親権と監護権の分離
親権には、上記のとおり身上監護権と財産管理権の2つの要素があるとされ、このうち財産管理権には、子どもの財産上の法律行為に関する代理権・同意権も含まれます。
そして、親権争いにおいて、父母の一方を親権者、他方を監護権者とする、親権と監護権の分離という妥協的解決方法が浮上することがあります。
親権者が子どもの財産管理権を持つけれど、実際に子どもを監護・教育するのは監護権者の方とするものです。
財産管理権と身上監護権の分離・分属であり、これは法的には可能です。
しかし、この親権と監護権の分離は、通常、離婚後の子どもの監護・養育について父母が協力できる関係があることが前提とされており、なかなか難しく慎重に考えざるをえない面があります。
親権に関する相談事例
- 離婚して子どもの親権者になれますでしょうか。
- 子どもの親権者は、どのようにして決まるのでしょうか。
- 親権者を決める際、子どもの意見は聞くものでしょうか。
- 必ず親権をとるためにはどうすればいいでしょうか。
- 相手から親権は譲らないと言われているのですが、私も譲る気はありません。どうすればいいでしょうか。

