離婚の話し合い3段階
離婚協議・調停・和解協議
離婚協議と離婚調停は話し合いであり、離婚裁判でも和解協議による話し合いはあり得ます(なお、ここでいう裁判については上級審も含んでいます)。
この観点でいうと、離婚の話し合いの場としては、制度上、3段階あることになります。
離婚協議がまとまれば協議離婚、離婚調停が成立すれば調停離婚、離婚裁判で和解が成立すれば和解離婚となります。
離婚の話し合い3段階ごとの違い
離婚協議は、裁判所を利用せず、直接当事者間で進める話し合いです。
弁護士に依頼すると代理人を通じた話し合いになりますが、弁護士は一方の代理人にしかなれません。
離婚調停は、裁判所において、調停委員が双方の間に入って進める話し合いです。
通常、その進行には裁判官(または調停官)の考え方が反映され、あるいは直接示されることがあります。
(双方が合意しなければ調停不成立となります)
離婚裁判における和解協議は、裁判所で、裁判官が双方を指揮して進める話し合いです。
そして、和解協議が不成立になると裁判官が判決を言い渡すことになります。
(一審判決に不服なら控訴できます)
早めに弁護士にご相談・ご依頼を
上記のことは、実は、離婚協議の段階から意識したほうがいい問題です。
離婚協議は調停や裁判になった場合を念頭に進める必要がありますし、調停や裁判で、それまでの手続や話し合いを振り返ることもあります。
早めに弁護士にご相談・ご依頼なさることをおすすめします。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)