離婚とお金・財産
婚姻費用・財産分与など
離婚とお金・財産に関するテーマとして、主に、離婚前に別居する場合は婚姻費用が問題となり、離婚に際しては財産分与、慰謝料、年金分割があります。
婚姻費用は、婚姻は継続しながら別居する場合の、生計費の分担です。
財産分与は、夫婦が協力して築いてきた財産を分配することです。
慰謝料は、離婚の精神的苦痛に対する損害賠償です。
年金分割は、婚姻中の厚生年金(旧共済年金を含む)の納付記録を分割する制度です。
いずれもお金をめぐる法的問題であり、重要な検討事項と思われます。
お金・財産と離婚意思の関係
お金・財産については、どれだけ確保できるかによって、離婚するかしないかの意思に影響することがあります。
金銭感覚や今後の生活設計などとの兼ね合いであり、離婚について決着する方向性を探る材料といえると思います。
このため、お金・財産に関して、離婚の検討や準備を始める当初から、考えておくべきことになります。
まずは、弁護士に相談してみてください。
お金の特殊性
上記のとおりお金・財産に関して様々な検討をすることになりますが、お金の場合、名目は何であっても、お金であることに変わりありません。
そこで、名目を工夫するなどして、一方が他方に支払うお金の金額を決めることもありえます。
お金・財産の各解説ページご案内
以下それぞれクリックしていただくと移動できます。
婚姻費用の計算、婚姻費用と学校教育費との関係などをご説明します。
分与の割合、対象財産、特有財産、財産分与の種類などをご説明します。
慰謝料の原因、算定要素、金額や、払い方などをご説明します。
合意分割と3号分割、年金分割の請求期限などをご説明します。
なお、養育費もお金に関することですが、「離婚と子ども」コーナーに掲載しており、以下をクリックして移動できます。
養育費
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)