財産分与


関連ページ 特有財産と共有財産

      財産分与の種類


財産分与の対象


財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた財産であり、預貯金、不動産、自動車、有価証券、家財道具、美術品などが考えられます。

名実ともに共有となっている財産と、一方の名義であるけれど夫婦が協力して取得し実質的に共有している財産は、通常はひとくくりに「共有財産」と呼ばれ、いずれも分与の対象となります。 

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有と推定され、分与の対象となります。

一方の収入も財産分与の対象に


財産分与では、夫婦の一方が働いて得た収入は、同居中なら原則として他方の協力により得たものとされ、残っていれば共有として分与の対象となります。

その収入を基に購入した財産も、原則として他方の協力により得たものとされ、共有として分与の対象となります。

財産分与で婚姻費用の清算も


離婚前に別居していた場合婚姻費用の分担が生じますが、離婚成立までに支払われていないことがあります。

財産分与において、そのような過去の婚姻費用の清算をすることも可能とされています。

財産分与の対象外・特有財産


財産分与では、夫婦が協力して築いたのではない一方固有の財産は「特有財産」といわれ、分与の対象外とされます。以下のページで解説します。
  特有財産と共有財産    


財産分与の基準時


財産分与について、いつの時点の財産を分与の対象とするかの問題です。

財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分配するものなので、夫婦の協力による財産形成が終了したときが財産分与の基準時となります。

別居時または離婚時の財産が分与対象


その夫婦の協力による財産形成が終了したときというのは、同居中に見出すのは困難なことが多いのが実情です。

そこで、実務では、それが外形的に明らかになったときを基準時とし、すなわち以下のとおり考えるのが一般的です。

  • 離婚前に別居していれば別居時の財産を分与の対象とする。
  • 同居のままだった場合は離婚時の財産を分与の対象とする。

ただし、別居はしても、その後も経済的には協力関係が継続していたと評価される場合は例外です。

不動産は評価時の価額で分与


いつの時点の財産を分与の対象とするかは以上のとおりですが、離婚前に別居した場合、不動産など市場価額に変動がある財産については、変動後の価額で財産分与の計算をすることはあります。

実際、不動産の価額は随時調べて確定するのは困難であり、評価時の価額をもって財産分与の計算をするのが通常です。
(複数の評価額について調整が生じることはあります)

扶養的財産分与などについて


財産分与には清算・扶養・慰謝料という3つの種類(法的性質)があるとされており、以下のページで解説します。
  財産分与の種類      

離婚後の財産分与請求


財産分与について離婚のときに定めなかった場合、離婚後に財産分与の請求をすることができます。

当事者間で協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。

この家庭裁判所における財産分与の請求については、離婚のときから2年以内という期限がありますので注意が必要です(民法768条2項ただし書き)。


民法768条(財産分与)

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)