特有財産と共有財産
特有財産は財産分与の対象外
財産分与では、夫婦が協力して築いたのではない一方固有の財産は特有財産といわれ、特有財産は対象外とされます。
特有財産の例としては、結婚前から持っていた財産や、結婚後に親からもらったり相続したりした財産などがあります。
不動産の一部が特有財産となることも
結婚後に不動産の購入代金の一部を一方が特有財産から支出した場合、その不動産の一部が特有財産となります。
そのように特有財産を含む不動産を離婚に際して売却すると、その売却代金の一部が特有財産ということになります。
特有財産と共有財産の区別
特有財産と共有財産のいずれもある場合、その区別をして財産分与をする必要があります。
しかし、特有財産と共有財産の区別については、双方の主張が折り合わないことがよくあり、争いになりがちです。
特有財産と共有財産が混在する場合
ある特定の財産に、特有財産と共有財産が混在しているということはよくあります。
例えば、
- 結婚前からの預貯金に結婚後の入出金があった場合や、
- 結婚後に購入した不動産の代金の一部を一方が特有財産であるお金から支払っていた場合などです。
そのような場合、特有財産があるとしても、その特有財産の範囲が問題となります。
特有財産の範囲の特定
特有財産と共有財産が混在している場合、特有財産の範囲を特定するうえでは工夫が必要になります。
例えば、当事務所では、以下のような検討をしています。
- 結婚前からの預貯金に結婚後の入出金があったケース
- ↓
- 結婚直後から別居までの入出金の流れを吟味して、特有・共有それぞれの残額を算出。
- 結婚後に購入した不動産の代金の一部を一方が特有財産であるお金から支払っていたケース
- ↓
- その不動産の現在価値に占める特有財産の割合から分与額を計算。
特有財産か共有財産か不明なら共有推定
特有財産か共有財産か不明な場合や、一方が自己の特有財産として主張してもその証明ができなかった場合は、共有と推定され財産分与の対象となります。
ただし、調停などで財産分与を話し合う場合、お互い妥協しあうなかで一定の特有財産を認めたり、特有財産であることについて証明の程度を緩めたりすることもあります。
協力で価値を維持・増加なら分与対象
また、もともとは特有財産であっても、結婚後の夫婦の協力によって価値が維持・増加したといえる場合など、分与の対象となる場合もあります。
特有財産と共有財産に関する法律規定
特有財産と共有財産に関し、民法に次のような規定があります。
民法762条(夫婦間における財産の帰属)
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
一方の収入は特有財産か?
上記の規定のうち1項が「婚姻中自己の名で得た財産」を特有財産としている点について、学説のうち通説は、夫婦間で財産は別々に帰属し、別々に管理するものとしています。
そうすると、夫婦の一方が働いて得た収入は特有財産となり、他方の協力があったとしても共有にはならないのではないかという疑問が生じます。
離婚では収入も共有の扱いに
しかし、夫婦の一方の収入に対する他方の協力は、離婚する場合には財産分与において考慮され、死亡すれば配偶者相続権によって考慮されるというのが通説です。
そして、財産分与について定めた民法768条3項に次のような規定部分があります(民法768条の全文は後段に)。
「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」
ここにいう「当事者双方がその協力によって得た財産」に婚姻中の収入も原則として含まれ、離婚の際には共有の扱いになるということです。
民法768条(財産分与)
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)