財産分与

財産分与

センター南 横浜都筑法律事務所

特有財産と共有財産

特有財産は財産分与の対象外

証明できないときは共有と推定


離婚の財産分与では、夫婦が協力して築いたのではない一方固有の財産は特有財産といわれ、特有財産は対象外とされます。

特有財産の例としては、結婚前からの財産や、結婚後に親から相続した財産、あるいは不動産の購入代金の一部を特有財産から支出した場合(その不動産の一部が特有財産)などがあります。

そして、特有財産の主張をしても、証明できないときは、その財産は共有と推定され財産分与の対象となります。

特有財産と共有財産の区別

特有財産と共有財産のいずれもある場合、その区別をして財産分与をする必要があります。

しかし、特有財産と共有財産の区別については、双方の主張が折り合わないことがよくあり、争いになりがちです。

その争いになったときは、ある財産について特有財産だと主張する側が、特有財産であることの証明をしなければならないことになります。

証明できないときは財産分与の対象

ある財産について、一方が自己の特有財産だと主張しても、その証明ができないときは共有と推定され財産分与の対象になります。

特有財産か共有財産か不明な財産についても、共有と推定され財産分与の対象になります。

ただし、調停などで財産分与を話し合うなかで、妥協として特有財産を認めたり、特有財産であることについて証明の程度を緩めたりすることもあります。

また、もともとは特有財産であっても、結婚後の夫婦の協力によって価値が維持・増加したといえる場合に、分与の対象となることがあります。

特有財産と共有財産が混在する場合

ある特定の財産に、特有財産と共有財産が混在しているということはよくあります。

例えば、

  • 結婚前からの預貯金に結婚後の入出金があった場合や、
  • 結婚後に購入した不動産の代金の一部を一方が特有財産であるお金から支払っていた場合などです。

そのような場合、特有財産があるとしても、その特有財産の範囲が問題となります。

特有財産の範囲の特定


特有財産と共有財産が混在している場合、特有財産の範囲を特定するうえでは工夫が必要になります。

例えば、当事務所では、以下のような検討をしています。

  • 結婚前からの預貯金に結婚後の入出金があったケース
    •  ↓
    • 結婚直後から別居までの入出金の流れを吟味して、特有・共有それぞれの残額を算出。
  • 結婚後に購入した不動産の代金の一部を一方が特有財産であるお金から支払っていたケース
    •  ↓
    • その不動産の現在価値に占める特有財産の割合から分与額を計算

一方の収入は特有財産か?

特有財産と共有財産に関し、民法に次のような規定があります。

 民法762条(夫婦間における財産の帰属)

  1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
  2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

離婚では収入も共有の扱いに


夫婦の一方の収入に対する他方の協力は、離婚する場合には財産分与において考慮され、死亡すれば配偶者相続権によって考慮されるというのが通説です。

そして、財産分与について定めた民法768条3項に次のような規定部分があります(民法768条の全文は後段に)。

「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

ここにいう「当事者双方がその協力によって得た財産」に婚姻中の収入も原則として含まれ、離婚の際には共有の扱いになるということです。



このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)