婚姻費用
その婚姻費用の分担が法的に問題になるのは、夫婦が別居しているときで、離婚成立または別居解消(同居)するまでの間についてです。
一方が他方に支払う婚姻費用の金額については、裁判所の算定表を相場にするのが一般的で、標準算定方式と呼ばれる計算方法もあります。
関連ページ 婚姻費用の計算
婚姻費用の算定表・算定方式
婚姻費用の金額については、双方が合意できればその金額となります。
ただし、以下のとおり婚姻費用の算定表や、婚姻費用計算の算定方式があり、裁判所による調整が入ることもあります。
婚姻費用の算定表
婚姻費用について、簡易・迅速な算定を目的とした算定表が最高裁判所から公表されていて、全国の家庭裁判所で使われています。
未成熟子がいなければ収入の多い側から少ない側へ、未成熟子がいれば同居していない側から同居している側へ、婚姻費用を支払うという想定です(収入によってはゼロ円の設定もあります)。
一般的に婚姻費用の相場とみられていて、以下から開くことができます(養育費についても掲載されています)。
養育費・婚姻費用算定表(PDF)
※算定表の見方
- 婚姻費用を支払う側=「義務者」
- 婚姻費用を受け取る側=「権利者」
- 縦軸の「義務者」の年収からのばした線と、横軸の「権利者」の年収からのばした線とが交差する箇所を婚姻費用の額とする。
婚姻費用計算の算定方式
婚姻費用の金額について、上記の算定表はある程度の幅を持たせた設定になっているのですが、厳密に婚姻費用を計算するうえで、裁判所の標準算定方式を用いることもあります。
この標準算定方式では、未成熟子と同居している側の収入が同居していない側を大きく上回る場合、上記の算定表とは異なる結果が出ることがあります。
婚姻費用の標準算定方式については以下のページに掲載しています。
婚姻費用の計算
婚姻費用には裁判所による調整も
婚姻費用については以上のとおり算定表や算定方式による計算がありますが、実際には、裁判所の裁量による調整がされることもあります。
たとえば、収入について額面よりも多く得られるはずだという潜在的稼働能力で評価されたり、婚姻費用の額について、算定表の幅のある金額の中からの選択や、算定方式による計算の過程において調整されたりなどです。
婚姻費用と学校教育費
婚姻費用と、養育費の対象となる子どもがいる場合の学校教育費との関係について、以下のページに掲載しています。
婚姻費用と学校教育費
民法760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)