養育費
養育費は、経済的・社会的に自立していない子ども(未成熟子)の生活費であり、衣食住のための費用や教育費、医療費などを含み、その分担として非親権者が親権者に支払うのが通常です。
その養育費の決め方としては、裁判所の算定表を相場にするのが一般的で、標準算定方式もあり、裁判所による調整が入ることもあります。
養育費の算定表
養育費の金額について、簡易・迅速な算定を目的とした算定表が最高裁判所から公表されていて、全国の家庭裁判所で使われています。
その算定表は、一般的に養育費の相場とみられていて、以下から開くことができます(婚姻費用についても掲載されています)。
養育費・婚姻費用算定表(PDF)
※算定表の見方
- 養育費を支払う側=「義務者」
- 養育費を受け取る側=「権利者」
- 縦軸の「義務者」の年収からのばした線と、横軸の「権利者」の年収からのばした線とが交差する箇所を養育費の額とする。
養育費計算の算定方式
上記の算定表は、養育費の厳密な金額を導き出すものではなく、ある程度の幅を持たせた設定になっています。
そこで、この算定表の基となっている裁判所の標準算定方式を用いて養育費を計算することもあります。
その算定方式については以下のページに掲載しています。
養育費の計算
養育費には裁判所による調整も
養育費については以上のとおり算定表や算定方式による計算がありますが、実際には、裁判所の裁量による調整がされることがあります。
たとえば、収入について額面よりも多く得られるはずだという潜在的稼働能力で評価されたり、養育費の額について、算定表の幅のある金額の中からの選択や、算定方式による計算の過程において調整されたりなどです。
養育費条項の定め方
離婚協議や調停における養育費条項の定め方としては、一般的には、義務者が、権利者に対し、子どもの養育費として、1か月いくらを、いつからいつまで、毎月何日限り、権利者の口座(または子ども名義の口座)に振り込んで支払うといった内容になります。
振込手数料は義務者の負担とするのが通常です。
入学や病気などの出費について
上記の養育費条項には、通常、その子の入学、進学、病気、事故等により特別の出費が生じた場合は、その負担について父母双方で別途協議するという文言が加わります。
また、合意さえできれば、それら特別出費について負担割合を決めたり、進学時の負担額を決めたりすることも可能です。
養育費はいつからいつまで払うのか
養育費は、いつから払うのか(始期)、いつまで払うのか(終期)、それぞれ以下のページで解説します。
養育費と学校教育費
養育費と子どもの学校教育費の関係について、以下のページで解説します。
養育費と学校教育費
義務としての養育費
扶養義務・生活保持義務としての養育費について、以下のページで解説します。
義務としての養育費
民法766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
- 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
- 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
- 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
- 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)