養育費の計算
養育費の計算について
養育費の計算は、裁判所の標準算定方式では以下の手順になります。
(1)父母それぞれの年収を確定
(2)父母それぞれの基礎収入を計算
(3)子の生活費を計算
そのうえで、
(4)義務者の養育費分担額を計算
この養育費計算の過程で、対象となる子の年齢と人数が関係します。
- 養育費を支払う側を「義務者」、受け取る側を「権利者」と呼びます。
- 「子」は、養育費の対象となる未成熟子をいいます。
養育費の計算内容
養育費の計算について、上記の算定方式による手順の各内容をご説明します。
(1)父母それぞれの年収を確定
養育費の計算では、まず、父母それぞれの年収を確定します。
その資料としては、勤務先から取得した源泉徴収票や、行政機関から取得した課税証明書が多く使われており、状況によっては給与明細・賞与明細などを資料とすることもあります。
(課税証明書は、収入がない場合は非課税証明書となります)
潜在的稼働能力による収入評価も
また、本来はもっと働いて収入を得られるはずなのに、それに見合わず低額収入や無収入である場合に、潜在的稼働能力という評価方法によって、実際の収入を上回る額を養育費計算における年収として擬制することもあります。
(2)父母それぞれの基礎収入を計算
養育費の計算において、基礎収入とは、年収総額から、公租公課や就労に必要な出費、住居関係費など、子の養育費に振り分けるべきでない一定の金額を控除したものです。
その控除をした後の基礎収入の割合が設定されており、父母それぞれ、年収にその基礎収入割合を掛けて、基礎収入を計算します。
基礎収入割合
養育費の計算において、基礎収入割合は、年収が何万円から何万円の間について何%という具合に段階ごとに設定されており、給与所得者、自営業者それぞれ、以下の表のとおりです。
(それぞれ表の中の左側が年収、右側が基礎収入割合です)
給与所得者 単位:万円 |
割合 | 自営業者 単位:万円 |
割合 | |
0~75 | 54% | 0~66 | 61% | |
~100 | 50% | ~82 | 60% | |
~125 | 46% | ~98 | 59% | |
~175 | 44% | ~256 | 58% | |
~275 | 43% | ~349 | 57% | |
~525 | 42% | ~392 | 56% | |
~725 | 41% | ~496 | 55% | |
~1325 | 40% | ~563 | 54% | |
~1475 | 39% | ~784 | 53% | |
~2000 | 38% | ~942 | 52% | |
~1046 | 51% | |||
~1179 | 50% | |||
~1482 | 49% | |||
~1567 | 48% |
(3)子の生活費を計算
養育費の対象となる子の生活費を、子の生活費指数を使って計算します。
ここで、子どもの年齢と人数が計算に関係します。
生活費指数
養育費の計算において、生活費指数とは、家庭の中で生活費が割りあてられるべき各人1人ずつの割合(親1人を100として設定)であり、統計から導かれた基準となる生活費が考慮されています。
子については、年齢によって区分され、公立学校教育費が考慮されています。
その生活費指数は以下のとおりです。
権利者=100、義務者=100、
子=14歳以下は62、15歳以上は85
子の生活費の計算式
子の生活費の計算式は以下の通りです。
義務者の基礎収入
×子の生活費指数合計
÷(100+子の生活費指数合計)
=子の生活費
〔計算式の説明〕
- 100は義務者の生活費指数です。
- 子の生活費指数については子全員分を合計します。
(4)義務者の養育費分担額を計算
養育費の計算において、義務者の養育費分担額は、以下のとおり計算され、これを義務者が権利者に支払うことになります。
上記(3)で算出された額
×義務者の基礎収入
÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
=義務者の養育費分担額
→12で割ると月額
養育費の計算例
養育費について、上記の算定方式による計算例は以下のようになります。
- (ここでは、計算過程における金額の調整は行わず、ただし小数点以下は切り捨てとしています。また、父母のどちらが権利者でどちらが義務者かは設定していません)
設例
権利者:年収300万円の給与所得者
義務者:年収600万円の給与所得者
子ども:14歳以下1人(生活費指数62)
15歳以上1人(生活費指数85)
養育費の計算
(1)父母それぞれの年収
設例に記載のとおり確定。
(2)父母それぞれの基礎収入
権利者:300万円×0.42=126万円
義務者:600万円×0.41=246万円
(3)子の生活費
義務者の基礎収入246万円
×子の生活費指数合計(62+85)
÷(100+62+85)
=146万4048円
(4)義務者の養育費分担額
上記(3)で算出された額146万4048円
×義務者の基礎収入246万円
÷双方の基礎収入合計(246万円+126万円)
=96万8160円
→月8万0680円
さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
養育費の請求を伴うご依頼について
離婚のご依頼について、当事務所では、離婚後の養育費を受け取る側の場合、裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら養育費の獲得を弁護士報酬の対象とせずに承っております。
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このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)