養育費の計算
計算は3段階
基礎収入割合や生活費指数を使って
養育費の計算は、裁判所の標準算定方式では、次のとおり、基礎収入の計算からになり、子の生活費、養育費の支払額へと計算が進みます。
1.基礎収入を計算
2.子の生活費を計算
3.養育費の支払額を計算
この計算の過程で、基礎収入割合や、親と子の生活費指数という、統計を基に設定された数値を使います。
養育費の計算について、順を追ってご説明し、計算例も掲載ます。
- 養育費を支払う側を「義務者」、受け取る側を「権利者」と呼びます。
- 「子」は、養育費の対象となる未成熟子をいいます。
1.基礎収入を計算
1つめの計算は、親(父母)それぞれの基礎収入の計算です。
基礎収入とは、収入(年額)から、公租公課や就労に必要な出費、住居関係費など、養育費に振り分けるべきでない一定の金額を控除したものです。
その控除を簡易的に計算するための割合が「基礎収入割合」という名称で設定されていて、親それぞれ、収入(年額)に基礎収入割合を掛けて計算します。
収入の確定が前提
基礎収入は、上記の通り親それぞれの収入(年額) に基礎収入割合を掛けて計算するので、まず、その収入を確定することが前提になります。
収入の資料としては、源泉徴収票が多く使われており、課税証明書や、状況によっては給与明細・賞与明細などを資料とすることもあります(課税証明書は行政機関から取得するもので、収入がない場合は非課税証明書になります)。
また、本来の稼働能力に見合わない低額収入や無収入である場合に、潜在的稼働能力という評価方法によって、実際の収入を上回る額を養育費の計算における収入とみなすこともあります。
基礎収入割合
親それぞれの収入(年額)が確定したら、そこへ基礎収入割合を掛けます。
基礎収入割合は、年収が何万円から何万円の間について何%という具合に段階ごとに設定されており、給与所得者、自営業者それぞれ、以下の表のとおりです。
(それぞれ表の中の左側が年収、右側が基礎収入割合です)
給与所得者 単位:万円 |
割合 | 自営業者 単位:万円 |
割合 | |
0~75 | 54% | 0~66 | 61% | |
~100 | 50% | ~82 | 60% | |
~125 | 46% | ~98 | 59% | |
~175 | 44% | ~256 | 58% | |
~275 | 43% | ~349 | 57% | |
~525 | 42% | ~392 | 56% | |
~725 | 41% | ~496 | 55% | |
~1325 | 40% | ~563 | 54% | |
~1475 | 39% | ~784 | 53% | |
~2000 | 38% | ~942 | 52% | |
~1046 | 51% | |||
~1179 | 50% | |||
~1482 | 49% | |||
~1567 | 48% |
例えば、年収300万円の給与所得者の基礎収入は、300万円×42%=126万円になります。
2.子の生活費を計算
2つめの計算は、養育費の対象となる子の生活費について、親と子の生活費指数を使った計算です。
ここで、子の年齢と人数が計算に関係します。
生活費指数
生活費指数とは、家庭の中で生活費が割りあてられるべき1人ずつの割合です。
統計を基に設定されていて、親1人を100として、子については年齢によって区分され、公立学校教育費が考慮されています。
その生活費指数は以下のとおりです。
親(権利者)=100
親(義務者)=100
14歳以下の子=62
15歳以上の子=85
子の生活費の計算式
そして、子の生活費の計算式は、以下のとおりになります。
養育費を支払う側(義務者)の基礎収入
×子の生活費指数合計
÷(100+子の生活費指数合計)
=子の生活費
〔計算式の説明〕
- 100は義務者の生活費指数です。
- 子の生活費指数については子全員分を合計します。
3.養育費の支払額を計算
3つめの計算が最後で、養育費を支払う側(義務者)が、受け取る側(権利者)に支払う額を計算します。
計算方法は以下のとおりで、これを義務者が権利者に支払うことになります。
上記2の「子の生活費」
×義務者の基礎収入
÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
=義務者の養育費支払額
→12で割ると月額
養育費の計算例
養育費について、上記の算定方式による計算例は以下のようになります。
- (ここでは、計算過程における金額の調整は行わず、ただし小数点以下は切り捨てとしています。また、父母のどちらが権利者でどちらが義務者かは設定していません)
設例
権利者:年収300万円の給与所得者
義務者:年収600万円の給与所得者
子ども:14歳以下1人(生活費指数62)
15歳以上1人(生活費指数85)
養育費の計算
1.基礎収入
権利者:300万円×0.42=126万円
義務者:600万円×0.41=246万円
2.子の生活費
義務者の基礎収入246万円
×子の生活費指数合計(62+85)
÷(100+62+85)
=146万4048円
3.養育費の支払額
上記2の146万4048円
×義務者の基礎収入246万円
÷双方の基礎収入合計(246万円+126万円)
=96万8160円
→月8万0680円
さらに具体的には、ご相談いただけますでしょうか。
養育費の請求を伴うご依頼について
離婚のご依頼について、当事務所では、離婚後の養育費を受け取る側の場合、裁判所の算定表・算定方式の範囲内なら養育費の獲得を弁護士報酬の対象とせずに承っております。
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このページの著者

弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)