養育費はいつから払うのか
養育費の始期
養育費は、いつから払い、いつまで払うのか。
このうち、いつから払うのか、すなわち養育費の始期については、調停や裁判で離婚とともに定める場合と、離婚後に養育費請求の調停・審判が起こされた場合とで状況が異なります。
養育費を離婚とともに定める場合
養育費は、調停や裁判で離婚が成立した場合には、離婚成立の時点から払うことになります。
すなわち、調停の成立や、裁判における和解成立の場合は、それらの成立時から養育費を払うこととなり、裁判における判決の場合は、判決の確定時から養育費を払うこととなります。
養育費を離婚後の調停・審判で定める場合
養育費を離婚時に定めておらず、その後に養育費請求の調停または審判の申立てがされて養育費が定められた場合、実務の多くにおいて、その調停または審判の申立日の属する月から払うこととされています。
調停・審判の申立て前に請求した場合
ただし、離婚後、養育費の支払いについて、親権者が非親権者に対し、調停または審判を申し立てるよりも前に請求することがあります。
養育費を受け取る側としては始期を早くしたいと考え、請求時から払うべきと主張し、支払う側としては始期を遅くしたいと考え、調停または審判の申立日の属する月から払うと主張すると、争いになります。
養育費を内容証明郵便で請求していたなど、請求のあったことが客観的に明確であれば、請求のあった月の分から養育費を払うものと認められることがあります。
養育費はいつまで払うのか
養育費はいつまで払うのか、すなわち養育費の終期については、以下のページに掲載しています。
養育費はいつまで払うのか
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)