養育費の支払期間
養育費の支払期間
養育費はいつからいつまで支払うか
養育費については、いつから支払いを始めるのかという始期と、いつまで支払いを続けるのかという終期が、それぞれ問題となります。
いつから養育費を支払うか(始期)
養育費をいつから支払うかについては、離婚調停・離婚裁判において離婚とともに定める場合と、離婚後に養育費の調停・審判において定める場合とで状況が異なります。
このうち争いが起こりがちなのは、離婚後に養育費の調停・審判において定める場合です。
離婚調停・離婚裁判で定める場合
離婚調停・離婚裁判において離婚が成立した場合には、養育費は離婚成立の時点から支払うことになります。
すなわち、離婚調停の成立や離婚裁判における和解成立の場合はそれらの成立時から、離婚裁判における判決による離婚の場合は判決の確定時からということになります。
離婚後に養育費の調停・審判で定める場合
離婚時に養育費の定めがなく、その後に養育費の調停または審判を申し立てた場合、実務の多くは、養育費の支払は調停または審判の申立日の属する月からとされます。
ただし、離婚後、調停または審判を申し立てるよりも前に、養育費の支払いを親権者が非親権者に請求することがあります。
調停や審判において、養育費を受け取る側としては始期を早くしたいと考え、請求時が始期であると主張し、支払う側としては始期を遅くしたいと考え、調停または審判の申立日の属する月が始期であると主張すると、争いになります。
その場合、養育費を内容証明郵便で請求していたなど、請求のあったことが客観的に明確であれば、請求のあった月から認められることがあります。
いつまで養育費を支払うか(終期)
養育費をいつまで支払うかについては、子どもが何歳になるまで支払うかという方法で定めるのが通常です。
父母それぞれから出される主張として多く見受けられるのは、以下の3パターンです。
- 20歳まで
- 22歳の3月まで(大学卒業予定時)
- 18歳の3月まで(高校卒業予定時)
これらのうち原則論としては20歳までであり、多くは20歳になる日の属する月の分までとされます。
ただし、22歳の3月までとして決着する例も少なくありません。
20歳で大学に在学していたとき等の条件つきのことや、20歳で大学に在学していたときは別途協議とすること等もあります。
なお、22歳の3月まででなく、22歳までとされることもあります。
さらに、実情に応じて異なる取り決めをすることもあります。
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