義務としての養育費

養育費は生活保持義務に基づく


養育費は、親の子に対する扶養義務(民法877条1項)のうち、生活保持義務に基づくものとされています。

この生活保持義務とは、自分と同程度の生活をさせる義務であり、養育費は、親が子に自分と同程度の生活をさせるための費用ということになります。



民法766条と877条


離婚後の養育費については、法律上の根拠条文として民法766条と877条が挙げられます。

民法766条「子の監護に要する費用」


離婚後の養育費は、実務上、民法766条「子の監護に要する費用の分担」を根拠として、親権者(監護親)から他方の親へ請求されています。

民法766条

  1. 父母が協議上の離婚をするときは(中略)、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
    • (以下略。全文ページ下段に)

民法877条「扶養義務」


養育費の条文としてもうひとつ、そもそもの養育費の根拠として、民法877条1項が定める親族間の扶養義務が挙げられます(ただし異なる学説もあります)。

民法877条1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。


扶養義務の程度


上記のとおり親は子に対し扶養義務を負うといっても、養育費を支払う側の経済状態は様々です。
そこで、養育費における扶養義務の程度が問題となります。

生活扶助義務と生活保持義務


親族間の扶養義務には、「生活扶助」義務と、それよりも重い「生活保持」義務の2種類があるとされています。

そして、一般に親族間で負うのは「生活扶助」義務であり、それは、自分の生活を犠牲にすることがない程度の余力がある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務です。

養育費は生活保持義務に基づく


これに対し、親は未成熟子に対して「生活保持」義務を負い、それは、自分と同程度の生活をさせる義務であるとされています。

このことは父母が離婚しても変わらず、未成熟子に対する養育費は、「生活保持」義務に基づく、自分と同程度の生活をさせる費用となります。

このことについて、たとえば大阪高等裁判所平成6年4月19日決定は、「いわば一椀の飯も分かち合うという性質のもの」という表現をしています。


裁判所は一切の事情を考慮

扶養義務の程度については以上のとおりですが、裁判所が判断する際には、「扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して」定めることとされています(民法879条)。

民法879条
扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。


民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
  3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
  4. 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

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このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)