離婚調停
裁判所での夫婦関係調整調停
離婚調停は、話し合いの場という点では離婚協議と同じです。
ただし、離婚調停は、裁判所が話し合いの場となり、「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼ばれる手続となります。
裁判所を利用しない離婚協議とは、形式的にも実質的にも様相が異なってきます。
調停委員を介した話し合い
離婚調停は、日時として「調停期日」が設けられ、裁判所内の「調停室」という小部屋で、裁判所の「調停委員」が進行を仕切ります。
調停委員は、男女2名が通常で、様々な社会的経験や知識を持つ、裁判所から委嘱された人です。
調停期日には、夫婦が入れ替わりで調停室に入り、調停委員を介した話し合いが非公開の場で進んでいきます。
当事者の提出書類・裁判所の作成書類
当事者は、調停委員とのやりとりとともに、裁判所から求められた資料や、必要に応じて主張書面・証拠などの書類も提出します。
そして、最終的に合意が成立すれば、裁判所によって「調書」(いわゆる調停調書)という書類が作成されます。
申立人・相手方と調停委員会
離婚調停では、申立てをした側は「申立人」、申立てをされた側は「相手方」と呼ばれます。
また、調停を行う裁判所における機関としては、裁判官(または調停官)と調停委員とで構成する「調停委員会」とされています。
「夫婦関係調整調停」の「申立書」を開くと、タイトル右側の「事件名」の右の丸カッコ内は空欄になっています。
これは夫婦関係円満調停にも利用できる書式のためで、離婚を求める場合は丸カッコ内に「離婚」と記載します。
申立ての趣旨で離婚を選択
そして、2ページ目に大別して「申立ての趣旨」と「申立ての理由」の欄があります。
「申立ての趣旨」欄では、離婚を求める場合は右側の「関係解消」欄で、「申立人と相手方は離婚する」の番号1に丸を付け、「付随申立て」の内容を記載します。
申立ての動機を選択
「申立ての理由」欄では、「同居・別居の時期」の各年月日を記載します。
そして、その下の「申立ての動機」欄で、以下から当てはまるものや最も重要と思うものを選択するようになっています。
1 性格があわない 2 異性関係 3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和 6 浪費する 7 病気
8 精神的に虐待する 9 家族をすててかえりみない 10 家族と折合いが悪い
11 同居に応じない 12 生活費を渡さない 13 その他
1 性格があわない 2 異性関係
3 暴力をふるう 4 酒を飲みすぎる
5 性的不調和 6 浪費する
7 病気 8 精神的に虐待する
9 家族をすててかえりみない
10 家族と折合いが悪い 11 同居に応じない
12 生活費を渡さない 13 その他
調停の流れと成立・不成立
離婚調停の開始から進行の流れや、合意成立・不成立の場合については、以下の各ページで解説します。
離婚調停と婚姻費用調停
これら2つの調停が併合され、同じ期日に同じ調停委員によって進行する場合について以下のページで解説します。
離婚調停のご依頼について
弁護士へ調停のご依頼を検討なさっている方は、以下のページもご覧いただければと思います。
このページの著者
弁護士 滝井聡
神奈川県弁護士会所属
(登録番号32182)