離婚調停の流れ

調停手続の流れについて


離婚調停がどのようにして開始され、どのようにして進行するか、手続の流れについてご案内します。

※「申立人」「相手方」の表記は、弁護士がついている場合は弁護士を含み、記載内容は、弁護士がついている場合の一般的な展開を含むことがあります。


調停の開始


まずは調停の申立て、第1回期日の決定、必要書類の提出です。

申立て・第1回期日の決定


調停を始めるためには、まず、申立人から裁判所へ申立書を提出することによって調停の申立てをします。

その申立書を裁判所が受理すると、裁判所と申立人とで、第1回期日の日時を決めます。

そのうえで裁判所は、相手方へ調停期日通知書(呼出状)と申立書の写しを送付して、申立てに対する答弁書の提出を求めます。
(答弁書の名称は異なることもあります)

必要書類の提出


申立人は、以下の書類などを裁判所へ提出します。

  • 戸籍謄本
  • 年金分割を求める場合は年金分割のための情報通知書
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 未成年のお子さんがいればその事情説明書

相手方も、進行に関する照会回答書などの提出を求められます。

さらに、ほかにも当初から提出できる必要な資料や書面などあれば提出していきます。


調停の進行


調停の第1回期日からの進行の流れについてご説明します。

第1回期日


第1回期日は、裁判所と申立人とだけで決めたため、相手方が出頭できないこともあります。

(その場合は裁判所が申立人・相手方双方との間で第2回期日を調整するのが通常です)

調停期日が始まると、調停委員から出頭した当事者に対し、調停に関する説明がなされます(弁護士がついていれば省略されます)。

実質的協議の開始


調停の期日における実質的な協議は、まず調停委員が、申立人に離婚を求める理由などを尋ね、それに対する回答を相手方に尋ねることによって開始されます。

そこで相手方が離婚を拒否する場合については、以下のページでご案内しています。
  離婚調停の成立・不成立  

法的問題の協議


離婚について相手方が応じ、または条件次第では応じてもいいなどというのであれば、離婚に伴う法的問題の協議を進めます。

テーマとしては、未成年のお子さんがいる場合の親権・養育費・面会交流や、お金や財産に関する財産分与、請求があった場合の慰謝料などです。

(年金分割については調停の後半にテーマになるのが通常です)

続行期日


1回あたりの期日には時間的制約があるため、ほとんどの離婚調停で続行期日が設けられます。

その間、当事者は、証拠資料や、ときには主張書面を提出し、それとともに、調停委員との会話で調停は進行します。

また、面会交流について裁判所の調査官が立ち会い、重要な詰めの協議では裁判官(または調停官)が登場することもあります。


調停の終了


以上の結果、離婚することや法的問題について当事者間で合意できれば、離婚成立で調停は終了し、裁判所が調書を作成します。

その効力について、以下のページでご案内しています。
   離婚調停の成立・不成立  


離婚調停と婚姻費用調停

これら2つの調停が併合され、同じ期日に同じ調停委員によって進行する場合について以下のページでご説明します。

このページの筆者弁護士滝井聡
このページの著者

 弁護士 滝井聡
  神奈川県弁護士会所属
    (登録番号32182)