財産分与の種類

離婚による財産の清算が中心

離婚における財産分与について、最高裁判所は、次の3つの種類(法的性質)を挙げています(最高裁判所第2小法廷昭和46年7月23日判決)。 

  • 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算
  • 扶養的財産分与: 一方当事者に対する離婚後の扶養
  • 慰謝料的財産分与: 離婚の慰謝料

これは、財産分与は3つの種類(法的性質)を要素として兼ね備えているとするものです。

ただし、実務では上記3種類のうち清算的財産分与すなわち夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産を離婚により清算することが中心であり、それだけを検討することが多いといえます。


離婚後の扶養は補充的

財産分与について、上記の最高裁判所判決は離婚後の扶養を要素として挙げ、また、民法は「一切の事情」を考慮して定めると規定しています(768条3項)。
そこで、当事者の一方が病気や高齢などにより離婚後に経済的自立が困難となる場合に、扶養の必要があるものとして扶養的財産分与が認められたことはあります。

しかし、それは特殊な事例であり、実務では、先に清算的財産分与や慰謝料が検討され、その後で、離婚後の扶養は補充的に検討されて、結局は認められないことが多いです。

慰謝料は別途請求

慰謝料も、上記の最高裁判所判決がいうように財産分与の要素であり、実際、慰謝料を加味して財産分与を定めるのが妥当な場合もあり得ます。

とはいえ、結局は財産分与で慰謝料が考慮されないこともあり、考慮されても慰謝料として不足することもあります。調停や裁判で相手の有責性を主張する場合、慰謝料は財産分与とは別途請求するのが一般です。


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