婚姻費用
婚姻費用
婚姻費用は離婚前の問題
婚姻費用とは、夫婦が婚姻中、通常の社会生活を維持するのに必要な生計費のことです。
衣食住の費用、医療費、未成熟子の養育費などが一般に含まれます。
すなわち、もし夫婦が離婚に至ったとしても、婚姻費用はその離婚前の問題です。
婚姻費用を別居中に分担
婚姻費用の分担が問題となるのは、一般的には、夫婦が別居し、その後に離婚成立または別居解消(同居)するまでの間です。
未成熟子がいなければ収入の多い側が収入の少ない側の生活費の補てんとして、未成年の子どもがいれば、子どもと同居していない側が子どもと同居している側の生活費の補てんとして、婚姻費用の分担額を支払います。
ただし、収入の状況によっては分担額が0円ということもあります(下でご紹介する算定表をご参照ください)。
婚姻費用の金額の決め方
婚姻費用の金額は、当事者双方が合意できればその金額となります。
それとともに、以下のとおり簡易・迅速な算定表や、婚姻費用を計算する標準的な算定方式があり、裁判所による調整が入ることもあります。
婚姻費用の簡易算定表
婚姻費用について、簡易・迅速な算定を目的とした算定表が最高裁判所から公表されています(養育費についても掲載されています)。
以下のリンクから開くことができます。
※この算定表は、夫婦の間で婚姻費用を支払う側を「義務者」、支払を受ける側を「権利者」として、縦軸の義務者の年収からのばした線と、横軸の権利者の年収からのばした線とが交差する箇所を婚姻費用の額とするものです。
婚姻費用計算の算定方式
上記の算定表は、婚姻費用の厳密な金額を導き出すものではなく、ある程度の幅を持たせた設定になっています。
そこで、この算定表の基となっている標準的な算定方式で婚姻費用を計算することも多くあります。
その算定方式については次ページでご紹介しており、以下のリンクからも移動できます。
婚姻費用には裁判所による調整も
婚姻費用については以上のとおり算定表や算定算定方式による計算がありますが、実際には、裁判所の裁量による調整がされることもあります。
たとえば、収入について額面よりも多く得られるはずだという潜在的稼働能力で評価されたり、婚姻費用の額について、算定表の幅のある金額の中からの選択や、算定方式による計算の過程において調整されたりなどです。
婚姻費用と学校教育費
婚姻費用と、養育費の対象となる子どもがいる場合の学校教育費との関係について、以下のリンク先のページに掲載しています。